自身にもしものことがあってからでは遅いのが、遺言書作成と相続手続き。「なんでもっと早いうちに、ちゃんとしておかなかったのか」 と、あとから悔やんでも時間は巻き戻せません。
仲の良かった兄弟姉妹も、遺言書がなかったばっかりに相続をきっかけに不仲になってしまったり、「思い」とは異なるかたちで伝わって
しまったことで大切なひとを傷つけたり、最悪の場合は、「骨肉の争い」と呼ばれるような、裁判に持ち込まれたり。
相続の争いは、これまでの幸せな人生から一転、大切なものを失うこともあります。
川村行政書士事務所では、遺言書作成や相続手続きにおいて豊富な実績があります。
法律の知識があれば防げたはずの争いや、負わなくてもいい負債を相続してしまった事案など、そんな様々なケースを知っているからこそ
、無用なトラブルを未然に防ぐお手伝いができると考えています。
初回のご相談は無料です。まずはお気軽に、電話かメールでご相談ください。
費用については、料金案内(報酬表)のページをご参考ください。
案件の難易度によって変動いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
大切な方を失った悲しみ。そして、現実問題として対峙する相続。相続手続きには、多くの書類が必要となります。
亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、不動産の登記簿謄本、評価証明書…。さらに、死亡し
た方の口座やクレジットカードの解約手続き、所有財産の名義変更や土地の相続登記など、書類の取り寄せや申請手続きなど、手続きの煩
雑さに悩まされます。何度も官公庁や金融機関へ足を運ぶ必要があり、想像する以上に時間も労力もかかるものです。また、専門用語の並
ぶ書類の作成は、慣れていない方にはわかりづらく、とてつもなくストレスを感じるものでもあります。
そんな、お客様の負担となることを、極力代行させていただきます。
面倒なことはすべてお任せください。
費用については、料金案内(報酬表)のページをご参考ください。
案件の難易度によって変動いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
離婚後の生活がどうなるのか、不安ですよね。でも、今の気持ちに至るにはいろんな「思い」があったからに違いありません。
その不安を、ご自身の行動と法律の知識で、未来への希望に変えていきましょう。
川村行政書士事務所は、離婚を決意した方の勇気と覚悟を、法律の知識でサポートたします。費用負担を抑えながら、ご自身でもやれるこ
ともたくさんありますので、ぜひ一度、ご相談ください。
初回のご相談は無料です。2回目以降は料金案内(報酬表)のページをご参考ください。
内容によっては、紛争解決など、弁護士等の専門家の介在が必要になることも。
その場合も、ご自身で個別にアクションを起こすのではなく、当事業所が、弁護士・税理士等と連携してサポートいたします。
お客様の負担は少なく、少しでも有利に、心を強く持って対処できるよう、できる限りのアドバイスをいたしますので、まずは一度ご相談ください。
契約とは本来口約束でも成立するものですが、 後になって「言った」「言わない」といった争いが起こることが多くあります。そのようなト
ラブルを回避し無益な争いを予防するためにも、「契約」 が成立したときに契約書を作成しておくことがとても重要です。
契約書とは、お互いの意思表示を書面にした書類です。
目的に応じて、売買契約書、賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、委任契約書など、さまざまな種類の契約書があります。
契約内容は個人間の自由ですが、公序良俗に反するものや違法なものは、契約自体が無効となります。
その点も踏まえ、当事務所ではお客様の要望にあった契約書を作成いたしますので、ぜひご相談ください。
念書・覚書とは、契約に念を押すときなどに付随して交わされるものです。
基本的には拘束力や執行力はありませんが、そういう趣旨の契約を交わしたという証拠になり、裁判上で契約の存在を示す大変有力な証拠
になります。
念書や覚書も契約の一種であるため、一般的に考えて常識から逸脱したような内容や公序良俗に反するようなものは無効となります。その
点も十分配慮しながら、お客様のご要望に沿った念書・覚書書を作成いたします。
内容証明とは、郵便法に定められている特別な郵便方法です。内容証明郵便を利用することで、誰が・いつ・どのような内容の郵便を出し
たのか、ということが公的に証明されます。そのため、裁判などでは有効な証拠として認められやすく、また相手が故意に受け取らなかっ
た場合でも、送った内容の手紙が到達したものと認められます。
とは言え、内容証明郵便に書かれていることを法的に強制できるような効力はないため、「どうしても相手に手紙の内容を伝えたい」とい
う場合に用いられます。契約のクーリング・オフや支払いを督促するような場合に大変有効な手段です。
【内容証明書具体例】
その他、様々な督促関係の郵便で大変有効な手段です。
詳細は、メールまたはお電話で。一度お問い合わせください。
示談書とは、民事上の紛争を当事者間で解決する際に作成される文書のことです。
内容の特定、示談条件等を記載し、双方がこれ以上の債務・債権がないことを確認し合い、
各人が署名捺印をして和解することになります。
当事務所では、その際の示談書を代行して作成いたします。
約束事や取り決めを書面に残しておくことは、「言った」「言わない」「約束が守られていない」等のトラブルを回避する有効な手段の一つです。
詳細は、メールまたはお電話で。一度お問い合わせください。
株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等の各種法人設立のご相談や定款作成・ 定款認証(公証役場)など、煩雑 な手続きのお手伝いをいたします。
何から手を付ければいいかわからず、迷われている方も多いと思います。
そんなお客様の支えになり、安心してご相談いただける存在でありたいと思います。
当事務所は、弁護士、税理士、社会保険労務士などの各士業とも連携。
法人の設立、登記、各種許認可はもちろん、設立後の法的なご相談にも迅速に対応いたします。
会社を設立するのは、その先の目的を達成するための手段に過ぎません。
設立後に起こる契約書の作成、消費者問題、労働トラブル、集客等のホームページ制作など、会社を運営していく上で必要な様々な業務も
サポートいたします。
社長のよきパートナーであり、よき相談相手でありたいと思っています。
各種の事業許認可申請は簡単な手続きで済むものもありますが、一般の方にとっては煩雑な申請もあります。申請をする行政窓口も、基本 的には平日の限られた時間内でしか受け付けてくれません。ただでさえ忙しい経営者にとって、これらの書類の作成は時間的にも労力的に も負担となるうえに、書類に少しでも漏れやミスがあると、申請のやり直しが必要になったりすることも。そんな煩わしさを、すべて当事 務所が代行いたします。
優秀な経営者の方ほど、面倒な手続き業務は他人に任せて、自らはクリエイティブな仕事に没頭したいと、
合理的に考えるもの。最低限の手間と費用で面倒な手続きを終わらせたいとお考えの方は、ぜひご相談ください。
開業や新規事業をする際には、多くの書類を作成し、管轄する官公庁(役所、警察署、保健所など)に申請をしなければならないことも多くあります。
建設業や宅地建物取引業、古物営業などの各種許認可の申請は、自身での申請も可能ですが、慣れていないとどう書けばいいのかわからな
いような書類も多く、書類の不備で受理されない場合は再提出を求められたりもします。それでは、余計な時間やお金がかかってしまい、
期限までに開業できないなど、損害(デメリット)につながってしまいます。
川村行政書士事務所では、各種の許認可・申請手続きをお客様の代わりにお引き受けします。
細やかさとフットワークがウリの私・川村が、スケジュールから逆算して、書類を作成。お客様の面倒な仕事、煩わしい手続きは全てお任せください。